優秀な外国人を紹介します特定技能「工業製品製造業」
任せられる業務内容
素形材産業、産業機械製造業、電気・電子情報関連産業、金属表面処理業、鉄鋼業金属製サッシ・ドア製造業、プラスチック製品製造業、紙器・段ボール箱製造業コンクリート製品製造業、陶磁器製品製造業、繊維業
※追加要件が設定されています。
金属製品塗装業、RPF製造業、印刷・同関連業
※全日本印刷工業組合連合会・全国グラビア協同組合連合会・全日本製本工業組合連合会いずれかに所属していることを要件とする。
こん包業
※日本梱包工業組合連合会に所属していることを要件とする。の分野業務と関連業務に従事できます。

特定技能「工業製品製造業」の特徴
1.技能実習より任せられる業務が幅広い
特定技能は技能実習と異なり、幅広い業務を行うことができます。
特定技能外国人が従事できる業務は、同等の業務に従事する日本人が通常従事する業務について本来業務と関連性があると考えられるので、それらに従事することは差し支えがないとされています。技能実習と比べて業務の制限は少ないです。
2.技能実習を終了している人材が多い
実習生として実習を行った人材が多いので、日本の製造業での経験を3年以上持っています。
日本語のやり取りや、機械の扱いも期待できる人材が多くいます。
3.特定技能2号への移行が可能
2023年に新設された特定技能2号になることができれば、在留期限の上限がなくなります。ただし特定技能2号になるために必要な条件はかなり難しいので、一人でも多く特定技能2号に移行できるよう、弊社で試験対策講座などのサポートを行っています。
特定技能1号の対象となる業務区分
もともとは素形材区分、産業機械製造業区分、電気・電子情報関連産業区分の3分野に分かれていたのですが、2023年に統合され、現在は工業製品製造業にまとめられています。
2024年には7区分が追加され、10区分での業務が対象となっています。

① 機械金属加工区分
② 電気電子機器組立て区分
③ 金属表面処理区分
④ 紙器・段ボール箱製造区分
⑤ コンクリート製品製造区分
⑥ RPF製造区分
⑦ 陶磁器製品製造区分
⑧ 印刷・製本区分
⑨ 紡繊製品製造区分
⑩ 縫製区分
特定技能の対象分野
工業製品製造業分野での受入れは事業所の日本標準産業分類により定められています。
まずは、受入が可能なのかご相談ください。
経験豊富なスタッフが受け入れ可能かコンサルティングいたします。
〈参照〉
製造業における特定技能外国人材の受入れについて
2024年11月経済産業省

特定技能受入れの注意点
● 特定技能外国人は自身で職場を選べるため、転職のリスクがあります。
転職には前兆や原因があります。受け入れ企業や外国人に寄り添うことで事前把握し、お互いにとって良い職場環境作りをサポートすることで転職のリスクを下げる取り組みを行います。

● 一般社団法人工業製品製造技能人材機構(以下「JAIM」)に登録する必要があります。
JAIMとは工業製品製造業分野における特定技能外国人の適正かつ円滑な受け入れの実現を目指すために新設されたものです。旧の産業協議会から移行するか新しく入会を行う必要があります。
採用や来日サポート
日々の業務をお届け!
日々の業務をお届け!






