優秀な外国人を紹介します特定技能「介護」

任せられる業務内容

訪問系サービスを除く、食事介助などの身体介護などと、それに付随する支援業務に従事することが可能です。
具体的には、利用者の心身の状況に応じた入浴、食事、排せつの介助等や、レクリエーションの実施、機能訓練の補助等を行うことができます。

特定技能「介護」の特徴

1.技能実習より任せられる業務が幅広い

特定技能「介護」は、技能実習と比べ対応可能な業務が幅広く、制限が少ないことが特徴
対応できる業務としては身体介護とその周辺業務に加え服薬介助や夜勤勤務も可能です。

2.1人で夜勤が可能

1人体制での夜勤が可能なため、日本人と同じような勤務形態で働いてもらうことができます。
技能実習の場合は、2年目以降で技能実習生以外の解雇職員と複数体制でないと夜勤は行えません。
人手不足の現場にとって大きな違いではないでしょうか。

3.配属後すぐに人員配置基準に加えることができる

特定技能外国人は、施設に配属後すぐに人員配置基準に加えることができます。
また技能実習制度とは異なり事業所単位で日本人の常勤職員数と同じ人数までの受け入れができます。

4.新設の事業所でも外国人介護人材を雇用できる

技能実習生の受入れ要件の1つである3年要件(開設後3年以上経過している事業所が受入可能)は特定技能では要件として設けられていません。

5.特定技能外国人による訪問介護の実施が可能になりました

2025年より少子高齢化の進行による深刻な人材不足を受けて、政府は一定の条件を満たした特定技能外国人に対して、訪問介護サービスへの就労を認めることとなりました。

弊社ならではの特徴

1.ベトナム・ミャンマー・インドネシアの介護特定技能外国人を受け入れ

日本で介護特定技能外国人として働くための教育の経験が豊かで、介護学校とも提携している現地送り出し機関が募集、教育をした人材の受け入れをしています。

2.特定技能外国人の支援経験が豊か

技能実習生の監理業務の経験も併せて20年近い外国人の支援経験があります。日本での他業種での就労経験を持つスタッフが、施設で力を発揮できるよう親身にサポートいたします

3.介護分野の特定技能1号及び技能実習2号からの移行サポート

特定技能1号や技能実習は最長で5年です。技能実習から特定技能へ、また特定技能から在留資格「介護」へ移行するためのサポートなどキャリアアップを支援される事業者様への提案もいたします。

特定技能「介護」の注意点

1.特定技能外国人は自身で職場を選べるため、転職のリスクがあります。

転職には前兆や原因があります。施設や外国人に寄り添うことで事前把握し、お互いにとって良い職場環境作りをサポートすることで転職のリスクを下げる取り組みをしています。

2.訪問介護サービスでの受入れを行うために一定条件とは

・介護分野の特定技能1号を取得していること
・介護職員初任者研修課程を修了していること
・介護事業所での1年以上の実務経験があること
・訪問介護を提供する事業所が、適切な指導・監督体制を整備していること
・利用者との日本語による基本的な意思疎通が可能な水準であること(例:日本語能力試験N4程度以上)
・一定の研修やOJT(実地訓練)を受けていること

3.事業所における受け入れ上限はある

特定技能「介護」の外国人は、事業所単位で日本人の常勤職員数よりも多く受け入れることはできないと定められています。

4.技能実習とは違い、転職が可能

転職制限がありません。在留資格で認められている分野・範囲内同じ介護職や看護助手の職種であれば自由に転職できます。

弊社で特定技能人材を選ぶべき理由

・基本的な介護についてすでに教育を受けているため即戦力になる
・介護現場で必要な日本語も学んでおり現場になれるのも早い
・新設から3年間未満でも導入できる
・初年度から日本人常勤介護職員数まで採用できる
・技能実習と比べて報告の負担が少ないので管理が比較的簡単
・業務範囲が広く、訪問系サービス以外の業務ができる

ミャンマーでは日本で介護特定技能外国人として働くために、充分な教育を受けた人材を日本へ送り出しています。

介護に従事できる人材をご紹介できます。
ミャンマーの提携している機関が登録している
人材登録をご覧いただけます。

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