一定レベル・専門性を持つ人材特定技能制度とは

特定技能制度は、国内人材を確保することが困難な状況にある産業分野において、一定の専門性・技能を有する外国人を受け入れることを目的とする制度です。2018年に可決・成立した改正出入国管理法により在留資格「特定技能」が創設され、2019年4月から受入れが可能となりました。

特定技能1号なら最長5年間就業が可能。(特定技能2号は制限なし)

特定産業分野16業種で受け入れが可能です。特定技能1号では通算で上限5年まで(1年更新)フルタイムで勤務が可能になります。
【特定産業分野】
〇工業製品製造業 〇介護 〇ビルクリーニング 〇建設 〇造船・舶用工業 
〇航空 〇宿泊 〇自動車運送業(※) 〇鉄道 〇農業 〇漁業 〇飲食料品製造業
〇外食業 〇林業 〇木材産業

一定レベルの技術・専門性を有しているから即戦力になります

特定技能は「技能実習2号」を良好に終了した者には試験免除となり、すでに各業種で業務を経験した者の採用が可能になります。技能実習2号修了者でない場合は技能試験に合格した者、また日本語レベル「N4」に合格した者が対象となります。

特定技能なら週40時間、日本人と同等の時間働くことが可能

労働基準法に則った就業条件の明示、また特定技能の法律の定めにより様々な支援業務の実施が必要となります。
関係法令を遵守した中で支援体制が整っていれば日本人と同等の時間を働くことが可能です。
弊社ではその支援のすべてをサポートいたします。

技術・専門性を有しているので即戦力になります

専門分野に特化した安心して任せることができる優秀な外国人をご紹介します。

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