採用の悩みを手厚くフォロー弊社のサポート

コミュニケーション

挨拶・日本の仕事感覚・時間管理を、実務経験のある講師が入国前に教育・指導を行います。また入国後も定期的に面談を行い特定技能外国人の母国と日本の仕事に他する認識のズレを補完し、生活面、仕事面での相談や困ってることなどもフォローした上で、より良い環境を整えるサポートを行っています。また日本語教育のサポートも同時で支援しています。

面倒な手続き

入国に関する申請業務、入国後の申請業務をはじめ、口座開設作業や携帯電話の契約など住まいやビザ、届出書類の支援をしています。多忙な企業様にかわり弊社が支援いたしますので心配ありません。何が必要か手続きで知りたいことがありましたらお気軽にお問合せください。

入国時の送迎

日本到着時は弊社スタッフが送迎いたします。
入国時に必要となる役所手続きや寮の使用に関する説明、初日の買い物や地域施設などの案内など、生活に必要な契約の支援をします。

緊急時の対応

「生活サポート」「相談窓口の設置」など、法律の定めにより必要な支援環境を設置しています。病気やケガなどの緊急に対応が必要となる場合、電話での対応や直接お伺いし、通訳・翻訳のサポートをしますのでご安心ください。

よくある質問

従事できる業務に制限はありますか?

特定技能外国人が従事できる業務は、同等の業務に従事する日本人が通常従事する業務について本来業務と関連性があると考えられるので、それらに従事することは差し支えがないとされています。技能実習と比べて業務の制限は少ないです。

協議会とはなんですか?

特定技能の適正な運用を図るため分野ごとに設置されている機関です。特定技能外国人を受け入れるためには、申請の前に必ず構成員となる必要があります。
» 一般社団法人工業製品製造技能人材機構
» 介護分野における特定技能協議会
» 自動車整備分野特定技能協議会

特定技能外国人は、転職ができると聞きましたが?

入管法上、特定技能外国人は「相当程度の知識又は経験を必要とする」「熟練した」技能を有する業務に従事することが求められています。「同一の業務区分内又は試験等によりその技能水準の共通性が確認されている業務区分内」での転職が認められています。

申請してからどれくらいで結果がでますか?

海外から受け入れる場合の在留資格認定証明書交付申請の標準処理期間は1か月から3か月です。国内人材の場合の在留資格変更許可申請の標準処理期間は1か月くらいです。

技能実習制度のように、企業が受け入れられる人数に上限はありますか?

受入れ機関ごとの受け入れ人数の上限はありません。ただし、介護分野については、運用方針において「事業所が受け入れることができる1号特定技能外国人は、事業所単位で、日本人等の常勤介護職員の総数を上限とすること」とされています。

特定技能外国人の受け入れを開始した後、提出しなければならない書類はありますか?

分野によって回数は異なりますが、年に1回から4回の定期報告と、届出をすべき事由が生じた際は届出を書類で提出しなければなりません。届出に関しても弊社がしっかりサポートいたします。

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